
| 仮に相続税評価額が1億円の土地(90坪・仮に借地権割合70%の区域)と現預金1億円をあなたが所有していたとします。 もし、法定相続人が2人の場合、相続税がかからない範囲は、基礎控除5,000万円+法定相続人1人あたり1,000万円=7,000万円以下となります。 この相続税評価額1億円の土地が更地だったとすれば、相続税対象額は3,000万円に対して相続税がかかることになります。 そこで、相続税対策として1億円を銀行から借入れ賃貸マンションを建築するとします。 一方、17,865万円(建延397坪・地上7階建・30室)・諸費用500万円をかけて建築した建物の相続評価は次のように計算されます。 資産から、マンションを建設するために銀行から借り入れた1億円を引く。すると、この地主さんの資産は、15,266.4万円−10,000万円=5,266.4万円となる。 この地主さんの場合、マンション建築後の資産規模は基礎控除額の7,000万円以下の |
毎年土地にかかる税金は2つあります。 この土地にアパートなどを建築したとすると、この土地は小規模住宅用地となり、固定資産税の評価額が1/6、都市計画税の評価額が1/3と大幅な評価減となります。 |
| 土地活用・オーナー事業が所得税対策になる理由は大きく分けて2つあります。
1つ目の理由は、建物の減価償却費を必要経費にできるという点。 2つ目の理由は、青色申告をすることで初年度の赤字を3年間(法人5年間)繰り延べることができるという点。 |
| 上記以外にも、様々な税金対策方法があります。 当社は土地活用・運営業務などのノウハウを活かし、経験豊富な優れた社員がオーナー様のニーズに沿った税金対策方法及び土地活用をご提案させていただきます。 ぜひ、一度ご相談下さい。 |



